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領収書やレシートは電子保存できますか?

領収書やレシートは電子保存できる? 電子帳簿保存法は正式名称を「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。 国税関係帳簿書類には領収書やレシートなどの取引を証明する書類も含まれていますので、電子帳簿保存法を適用して電子保存することが可能です。

領収書は電子取引ですか?

「タイムスタンプがない」「訂正・削除履歴が確保された状態で保存されていない」場合は、電帳法の適用が認められませんので、紙の領収書が税法上の保存対象となります。 メールやWeb、EDIなどを介して領収書をデータで受け取った場合は、電子取引とみなされるため、電子取引制度の保存要件を満たさなければなりません。

領収書のデータ保存はできますか?

領収書のデータ保存を可能にすると、従業員が受領した紙の領収書を経費精算する際に、データで申請してもらう仕組みを導入すれば、経費精算業務もデータで確認・承認することができます。 例えば、受け取った紙の領収書をスマートフォンで撮影し、その画像データで精算手続きを行うという仕組みにすると、経理担当者がスキャンせずともデータで経理部門に届くことになります。 (従業員がスキャン・アップロードしたタイミングでタイムスタンプが付与される、または訂正・削除がされていないことを証明できることが必要です)従業員にとっても、外出先やテレワーク時でも経費精算の手続きが行えるので、領収書をうっかり汚したり破ったり、紛失する等の心配から解放されます。 スキャナ保存制度・電子取引制度の保存要件を押さえておこう!

電子帳簿保存法で領収書をデータで管理することはできますか?

従来の税制では、電子取引の取引情報に関して、徹底的に電磁的記録を保存することが義務でした。 しかし、改正後は発行者のタイムスタンプが押された電磁的記録を受け取ったときに、保存の義務が発生します。 また、電磁的記録を修正、削除した事実を証明できるシステムにて、データのやりとりをした記録も保存する決まりです。 こうして、電磁的記録を保管する条件が緩和されたことにより、領収書をデータ管理するハードルが低くなったといえるのです。 ここで、再び注目されるようになったのが電子帳簿保存法です。 電子帳簿保存法では、ビジネスシーンの帳票類をデータで扱う際のルールが明確化されています。 この法律の目的は、「データ化された帳票を再び印刷して保存する」などの、無駄な作業を減らすためです。

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